司法書士 大藤合同事務所

裁判事務

自己破産
自己破産

債務者が多額の債務を抱えて経済的に破綻し支払不能に陥っている場合に、債務者の財産を換価して、債権者に各債権割合に応じて公平に弁済する裁判上の手続きをいいます。

メリット
免責許可決定により債務がなくなります。
デメリット
財産が処分されてしまいます。ただし、すべての財産が処分されるわけではなく、主に不動産(自宅等)の高額財産が対象となります。
保証人がついている債務があると保証人が全額の請求を受ける事になります。
資格制限があります。
警備員や保険外交員、会社役員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
官報に掲載されます。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、以後一定期間(5〜7年程度)は借入ができなくなります。
自己破産手続きをとったとしても以下のような心配はいりません。
  • 通常の家財道具や99万円以下の現金は処分されません。

  • 戸籍や住民票に記載されることはありません。

  • 仕事を辞めさせられることもありません。

  • 選挙権も失われません。

  • 生活保護や児童扶養手当、年金等が制限されることもありません。

  • 民間アパート、公営住宅から退去する必要もありません。

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