
裁判所の監督のもと、債務の一部免除や長期の弁済条件(原則3年、例外5年)などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
例えば400万円の債務がある場合で、小規模個人再生手続きによった場合、最低弁済額(返済しなければならない額)は100万円となり、これを利息をつけず原則3年で分割弁済することにより、残りの300万円は免除されることになります。
個人再生手続、@小規模個人再生手続、A給与所得者等再生手続、B住宅ローンに関するとく特則で構成されており、それぞれ以下の要件を満たさなければなりません。
(1)個人であること−※法人は利用できません
(2)反復又は継続的に収入を得る見込みがあること
−※例えば、自営業者・資料収入がある方・農家・給与所得者などです
(3)債務(借金等)総額が5000万円以下であること−※住宅ローンは除きます
(4)債権者の消極的同意が必要です
(1)上記の小規模個人再生手続の要件(1)〜(3)を満たす者で、かつ、給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいと認められること−※給与所得者再生手続の対象者は、小規模個人再生手続を選択することもできます
(2)債権者の同意は不要です
住宅ローン以外の債務(借金等)は再生手続で一部免除を受け、住宅ローンについては返済方法を変更して(支払機関を延長して月々の支払額を減らしたり、再生計画による支払期間中のみ支払い額を少なくするなど)住宅を維持する制度です−※小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続いずれの手続とも併せて利用することができます
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債務額の大幅な減額が可能です。
小規模個人再生手続の具体的な最低弁済額は以下の通り。 ![]() ※給与所得者等再生手続の場合は、上記の小規模個人再生手続の最低弁済額、又は、収入から 最低生活費を差し引いた額(可処分所得)の2年分のいずれか多い額を弁済することになります。 |
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借金の原因がギャンブルや浪費であっても、弁済計画の履行が可能である限り手続きは可能です。
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住宅ローン特則を利用することによって、住宅を手放すことなく住宅ローン以外の債務を減額することができます。
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手続きをとったことにより、資格(警備員や保険外交員・会社役員 等)を失うことはありません。
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他の債務整理手続きに比較して手続きが複雑であり、手間と時間がかかります。
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個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、以後一定期間(5〜7年程度)は借入ができなくなります。
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