司法書士 大藤合同事務所

裁判事務

任意整理
任意整理

裁判所を通さずに、司法書士または弁護士が代理人となって直接債権者(賃金業者等)と交渉し債務者の生活を再生していくことです。
この中には過払金返還請求、取り戻した過払い金による一括返済、相互に債権・債務(借金等)が存在しないことを確認する旨の和解契約、残債務額を確定した上での分割払い等が含まれます。

メリット
利息制限法による引き直し計算をすることで債務(借金等)を減額することができ、36回以内を目途として分割払いによる返済ができます。
債権者を選んで交渉できますので、個々のケースに応じた弾力的な対応が可能です。
裁判所を通さない手続きなので、全て司法書士に任せておけばよく、裁判所に出頭する必要はありません。
デメリット
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、以後一定期間(5〜7年程度)は借入ができなくなります。
裁判手続きほどの債務の減額は望めません。
−元本の一部カットは困難な場合が多いため、取引期間が短い場合などには利息制限法による引き直し計算だけでは大幅な債務の減額は望めないことになります。
費用についてはコチラから
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