司法書士 大藤合同事務所

裁判事務

債務整理
債務整理とは

多重債務を負った債務者に代わって、司法書士や弁護士が、裁判上や裁判外(債権者との和解交渉)の手続きを行い、債務者の経済的再生を図ることをいいます。

債務整理の流れ
相談受付

債務(借金等)の状況・生活の状況をお聞きします(初回相談は無料です)。

※以下の書類があればご持参ください。
1:債務関係の分かる書類…契約書、クレジットカードや賃金業社のカード、
取引明細書、領収書、ATMの受取書 等
2:身分証明書(免許証や保険証、パスポート 等)
3:認め印

 
事件受任

司法書士が事件を受任し、依頼者との間で委任契約を締結します。

 
債務整理受任通知発送

司法書士から各債権者に対し、受任通知を発送します。
この時点で、賃金業社及びクレジット会社等からの取引行為が止みます。

 
債権調査・取引履歴開示請求

債権者から開示された取引履歴を利息制限法の利息に引き直し計算して、
債務の減額や過払の有無を確認します。

 
債務額の確定

利息制限法に基づく債務額を確定します。

 
手続きの選択

任意整理 個人再生 自己破産 過払金返還請求

過払金返還請求

利息制限法に違反する利息・損害金を賃金業社等に長期間払い続けている場合に、当初からの借入と返済の取引履歴を利息制限法に基づき引き直し計算を行うと、過払い金(利息制限法を超えた払い過ぎの利息が残元金を超えている場合)が発生していることがあります。
過払金返還請求とは、賃金業者等に対し過払い金の返還を求める手続きをいいます。

これに対し、消費者金融等の賃金業者の多くは出資法の上限利息である29.2%、またはこれに近い利息で貸付を行っています。
(出資法を超えた利率で貸付を行うと、刑事罰の対象になるのに対して、出資法の利率内であれば利息制限法を超えた利率で貸付を行っても罰せられることがないから、このようなグレーゾーン金利での貸付が行われるのです。)

利息制限法による利率

この結果、利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
過払い金が発生した場合の対応は?
司法書士が本人に代わって賃金業社等に対し過払い金の返還請求を行い、和解契約(何時・幾ら返済してもらえるか)を締結します。
過払い金の変換に応じない業者に対しては、過払い金返還を求める訴訟を起こして、裁判で争っていくことになります。
費用についてはコチラから
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